[2] 大学院

金沢工業大学大学院特待生規程

(目的)

第1条 この規程は、金沢工業大学大学院博士前期課程又は修士課程(以下この規程において「修士課程」という。)における優秀な学生(イノベーションマネジメント研究科の学生を除く。)の修学の奨励を目的 とする特待生制度について、必要な事項を定めることを目的とする。

(特待生)

第2条 金沢工業大学(以下「本学」という。)は、本学の学部の卒業に引き続き修士課程への入学を強く希望する者であって、学業成績が優秀又は学業に対する取り組みが真摯で、かつ、高潔な人格を備えた学生を大学院特待生(以下「特待生」という。)とし、特待生給付金を給付する。

(総数)

第3条 特待生の総数は、各年次において100名以内とする。

(特待生の種類)

第4条 特待生は、次の各号に掲げる2種に区分する。

  1. 特待生A 特待生のうち、人物、成績が特に優秀と認められた学生をいい、各年次において10名以内とする。
  2. 特待生B 特待生A以外の特待生をいう。

(給付額)

第5条 特待生給付金の給付額は、次の各号に掲げる特待生の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

  1. 特待生A 1名当たり年間475,200円
  2. 特待生B 1名当たり年間250,000円

2 前項第1号に定める特待生Aの給付額は、国立大学大学院の授業料等の標準額の変動に応じ変更することができる。

(給付期間)

第6条 特待生給付金の給付の期間は、2年を限度とする。

(申請)

第7条 特待生になることを希望する学生は、大学院特待生申請書に必要事項を記入し、所定の書類を添えて、本学学部を卒業する学年の1月末までに学科主任を通じ学長に申請しなければならない。

(選考)

第8条 学長は、特待生を選考するため、学長を委員長とする大学院特待生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を組織する。

2 選考委員会の委員は、金沢工業大学部長会の構成員をもって充てる。

3 選考委員会は、学長に提出された大学院特待生申請書に基づき選考する。

4 委員長は、選考結果について速やかに理事長に報告しなければならない。

(特待生の決定)

第9条 特待生の決定は、選考委員会の委員長からの選考結果の報告に基づき理事長が行う。

(給付時期)

第10条 特待生給付金は、特待生の決定後の直近の4月に給付する。

(決定の取消及び給付額の返還等)

第11条 特待生が決定した後に、当該特待生の資格等が不適当と認められたときは、選考委員会は当該決定を取り消し、給付を停止若しくは給付額の一部又は全額の返還を求めることができる。特待生が入学辞退、休学又は退学した場合も同様とする。

(事務)

第12条 特待生に関する事務は、大学事務局学務部修学相談室が取り扱う。

 

附 則

この規程は、令和2年4月1日に制定し、令和3年1月1日から施行する。