[3] 学部?大学院共通

休学?復学の手続に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、金沢工業大学学則第13条及び金沢工業大学大学院学則第17条の規定に基づき、休学?復学について必要な事項を定める。

(申請)

第2条 休学?復学を希望するものは、所定用紙により定められた期間に申請しなければならない。

(休学)

第3条 休学の申請期間は次の各号のとおりとする。

  1. 前学期にあっては、前年度の3月21日から4月21日まで、後学期にあっては、9月21日から10月21日までの期間とする。
  2. 1学期にあっては、前年度の3月21日から4月21日まで、2学期にあっては、6月6日から7月6日まで、3学期にあっては、8月21日から9月21日まで、4学期にあっては、11月6日から12月6日までの期間とする。
  3. 申請期間の最終日が日曜日又は国民の祝日に関する法律に定める休日及び学年暦に定める休日の場合は、翌日を期間の最終日とする。

(復学)

第4条 復学の手続及び手続期間については、休学期間が満了する1ヵ月前までに通知する。

(審査)

第5条 学長は、休学?復学許可の可否について、その理由が修学継続の上で適正なものであるかを審査し決定する。

2 前項の審査は、学長が学生部長と教務部長並びに必要に応じてその他の意見を聴いて行う。

3 審査上必要な場合は、申請した学生から事情を聴取することがある。(事務)

第6条 休学?復学の手続に関する事務取扱いは、大学事務局学務部修学相談室が行う。

 

附 則

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規程は、平成15年4月1日から改正し施行する。

3 この規程は、平成17年4月1日から改正し施行する。

4 この規程は、平成21年4月1日から改正施行する。

5 この規程は、平成24年4月1日から改正施行する。

6 この規程は、平成29年4月1日から改正施行する。

7 この規程は、令和2年4月1日から改正施行する。